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| ●介護サービス利用までの流れ 介護保険の給付サービスを利用するためには、要介護認定が必要になります。要介護認定を受けるまでのプロセスは次のようになります。 1.申 請 申請は本人か家族、それが無理な場合は、親戚、児童民生委員、近所の知人などが本人に代わって「代理申請」することができます。申請書を市区町村役場・役所の窓口でもらい、必要事項を記入して、介護保険証とともに提出します。 2.訪問調査 申請から約1週間後、市区町村の職員またはケアマネージャーによる訪問調査が行われます。このとき、85項目にわたる面接調査を行うのと併行して、主治医にお年寄りの医療内容を記載した意見書作成が依頼されます。 3.一次判定 訪問調査のデータをもとにコンピュータで一次判定し、介護に必要な時間を推計します。 4.介護認定審査会による二次判定 要介護認定は、「一次判定」の結果と、調査員が書いた「特記事項」、「主治医の意見書」の3つを合わせ、認定審査会で判定します。申請から30日以内に、介護保険の対象にならない場合が「自立」、そうでない場合は「要支援」から「要介護1〜5」の6段階に要介護ランクが決定します。 5.認定結果を通知する 二次判定結果に基づき、市区町村が介護保険証に認定結果を明記して本人に通知します。 6.ケアプランの作成 要介護度が認定されたら、ケアプラン(介護サービス計画)を作成し、それにそって具体的なサービスを受けていくことになります。 ケアプランの作成は (1)ケアマネージャーに依頼(全額介護保険が支給) (2)本人や家族が作成(給付対象にならない) (3)ケアプランを立てずにサービス利用(利用料を本人全額負担、後で市区町村から払い戻し) の3つの方法があります。 | |||||||||||||||||||||||||
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