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医療費と経済的援助
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●地域の制度を上手に利用する
お年寄りの介護を行う場合、体力的・精神的な負担は小さくありませんが、医療費をはじめとする経済的負担も家族にとっては大きな悩みです。こうした家族の経済的な負担の軽減をめざしているのが、老人保健法に基づく「老人保健制度」です。その内容は地方自治体ごとに違いますが、助成内容や援助額など詳しく調べて上手に利用しましょう。

○医療費の公的負担
70歳以上(寝たきりで介護が必要な人は65歳以上)の人は、老人保健法の制度に基づく医療を受けられます。医療保険(国保や健保)の加入者は、医療保険の資格はそのままで、この制度が適用され、病院で診療や治療を受けたときは、かかった費用の1割を負担します。

○老人訪問看護療養費
老人訪問看護制度による訪問看護サービスを受けた場合、サービスを提供した老人訪問看護ステーションには、市区町村から老人訪問看護療養費が支払われます。そのため利用者は少ない経費負担で訪問看護サービスを受けられます。介護保険が適用されれば、さらに利用者の経費負担は少なくなります。

○老人福祉手当・老人介護手当
老人福祉手当は寝たきりや痴呆症で介護が必要な65歳以上のお年寄りに、医療費の助成とは別に支給されます。老人介護手当は、そういうお年寄りを介護する人に対して支給されます。自治体により支給額や名称が異なるので、福祉担当窓口に問い合わせてください。

○移送費の支給
歩行困難なお年寄りが入院・転院の際、車が必要と医師が認めた場合、その経費は、医療保険から給付割合に応じた支給を受けることができます。日常の通院費は該当しません。

○身体障害者医療費助成制度(身体障害者手帳)
身体障害者福祉法に基づく助成制度で、身体に障害のある人を対象に身体障害者手帳が交付されます。障害の程度により1〜6級までの等級区分に応じた助成が受けられます。この制度では車椅子や補聴器など各種用具の給付や税金控除、交通費割引などがあるので、老人福祉制度と併用すれば、充実した介護に役立ちます。

○住宅改修・増改築費の援助
高齢者住宅整備資金貸付
お年寄りが住みやすいように増改築するための資金を、都道府県や市区町村が貸し付ける制度で、限度額や返済利率は自治体により異なります。

○高齢者同居割増貸付
60歳以上のお年寄りと同居する厚生年金被保険者に対し、住宅の建築資金を年金福祉事業団が貸し付ける制度です。なお、国民年金の被保険者の家庭に対する貸付額は、厚生年金被保険者の半額になります。
○住宅金融公庫
60歳以上のお年寄りとの同居や二世帯住宅の建築に対して、住宅金融公庫が割増貸付する制度です。新築時だけでなく高齢者対応構造工事にも適用されます。

○生活福祉資金貸付
都道府県の社会福祉協議会が、低所得世帯や身体障害者世帯などを対象に行っている資金貸付制度です。たとえば、介護が必要なお年寄りを含む4人以上の世帯で、年収600万以下の場合などは、この制度の対象になります。

○介護保険による援助
介護や支援が必要と認められたお年寄りの場合、事故予防のための住宅改修に際しては、「居宅介護住宅改修費」という費用援助を受けられます。

○税制における優遇措置
65歳以上のお年寄りは年間所得1000万円以下、年金、恩給受給者には所得税控除、70歳以上の配偶者がいる場合は配偶者控除、扶養親族がいる場合は扶養控除など、いろいろな税の優遇措置がとられています。また、お年寄りの介護費用や医療費には、さまざまな医療費控除があるので上手に利用しましょう。
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