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介護保険の仕組み
 
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医療費と経済的援助
ケアプランの作成
 
●介護サービスを最適な事業者から
介護保険の給付対象となるサービスを行う事業者は次の3種類の指定事業者および施設です。これらの事業者が、どのようなサービスを行っているか把握しておくことが大切です。

指定居宅介護支援事業者
福祉事務所や市区町村福祉担当課、介護老人福祉施設、ケアプラン作成機関として指定を受けた民間業者などで、要介護者の依頼を受けてケアマネージャーを中心にケアプランを作成したり、指定居宅サービス業者への連絡や介護保険施設の紹介を行います。

指定居宅サービス事業者
ヘルパーや介護福祉士を擁する事業者で、在宅の要介護者に訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与などのサービスを行います。

介護保険施設
介護保険施設には、ケアを受けながら生活する指定介護老人福祉施設、リハビリなどを行って家庭復帰をめざす指定介護老人保健施設、長期療養が必要な人のための指定介護療養型医療施設の3種類があります。ここでは施設提供のケアプランに基づいたサービスを実行します。

●限度額内で上手にサービスを利用する
要介護度が決定すると、介護保険の支給限度額が示され、利用者はその範囲内で必要な支援サービスを受けられます。この限度額内で、多種多様な支援サービスの中から本当に必要なサービスを選択するには、計画的なケアプランを作成する必要があります。

●ケアマネージャーと相談
ケアプランは本人や家族が作成してもかまいませんが、介護の関する専門知識を持つケアマネージャーに依頼すれば、効率的にサービスを受けられるプランを作成してもらえます。ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼した場合、依頼からサービス開始までは通常1〜2週間かかります。

ケアプラン作成からサービス利用まで
(1) 指定居宅介護支援者と契約する
ケアプランの作成を依頼する指定居宅介護支援業者を選び契約すると、ケアマネージャーが中心となってケアプランを作成します。
(2) アセスメント(課題分析)
ケアマネージャーが利用者の家を訪問し、必要とするサービスを把握するための調査を行います。利用者側は積極的に情報を提供する努力を心がけましょう。
(3) ケアプランの原案作成
不明な点を残さないよう説明を受け、よく話し合って納得のいくケアプランにします。
(4) サービス担当者会議
利用者とケアマネージャー、サービスを提供する指定事業者が、ケアプランに基づいたサービスを提供できるかどうか確認します。
(5) ケアプランの決定
ケアプラン案に同意できたら決定です。どんなサービスを、誰から、いつ、どこで、どんな風に、どの程度受けるのか・・・など、内容を明確にしておきます。
(6) 指定業者と契約する
訪問看護ステーション、入浴サービスなど、それぞれの介護サービスを行う事業者ごとに契約します。
(7) サービスの開始
実際にサービスを受けた後、変更したいことがあれば、遠慮せずにケアマネージャーに相談します。


・介護保険法による給付 介護保険法では、介護給付、予防給付、市区町村特別給付があります。介護給付は要介護者に対するもので、在宅で利用する居宅サービス(14種類)と施設に入所・入院する施設サービス(3種類)があります。

要介護状態の人に給付されるサービス














介護サービス名 おもな内容










訪問介護
(ホームペルプサービス)
ホームヘルパーが自宅を訪れ、家事援助や食事、入浴、排泄などの身体介護を行う
訪問入浴介護 自宅を訪問し、浴槽を提供して入浴の介助をする
訪問看護 訪問看護師が自宅を訪れ、療養上の世話や診療の補助をする
訪問リハビリテーション 理学療法士や作業療法士などが自宅を訪問して、リハビリを行う
居宅療養管理指導 医師、歯科医師、薬剤師などが自宅を訪れ、医学的な健康管理をする
通所介護
(日帰り介護・ディサービス)
日帰りの介護施設を訪れ、入浴、食事などの日常生活上の世話、機能訓練を受ける
通所リハビリテーション
(デイケア)
介護老人保険施設、病院などを訪れ、リハビリを受ける
短期入所生活介護
(ショートステイ)
自宅で介護されている人が短期間、施設入所し、日常生活の世話、機能訓練を受ける
短期入所療養介護
(ショートステイ)
介護老人保険施設、介護療養病床などの医療施設に短期間入所して、医療および生活上の世話を受ける
痴呆対応型共同生活介護
(グループホーム)
寝たきりではない痴呆の要介護者を少人数のグループにして、共同生活ができる居宅で日常生活上の世話をする
特定施設入所生活介護
(有料老人ホームなどにおける介護)
高齢者専用住宅に入居している要介護者が、サイ゛宅の場合と同様に日常生活の世話を受ける
福祉用具貸与 介護用ベッド、車イス、歩行器などを貸し出す
居宅介護福祉用具購入費 入浴や排泄の際に使用する用具の購入費用を支給する
居宅介護住宅改修費 自宅で介護しやすいように小規模の改修費用を支給する









介護老人福祉施設
(特別養護老人ホーム)
常時介護が必要で、在宅介護が困難な要介護者に、寮母が中心に日常生活の世話、機能訓練、健康管理、療養上の世話をする
介護老人保険施設
(老人保険施設)
病状は安定していて、入院の必要はないが、自宅に戻るためにリハビリや看護、介護を行う
介護療養型医療施設
(療養病床・老人性痴呆疾患療養病棟・介護力強化病院)
療養病床は長期療養を必要とする高齢者専用の医療施設。老人性痴呆疾患療養病棟は寝たきりではないが問題行動が著しい痴呆性老人のための医療施設。介護力強化病院は、主として老人性慢性疾患の患者を入院させる病院。


要支援状態の人に支給されるサービス
介護サービス名 おもな内容
居宅支援サービス 要介護状態の人に給付されるサービスの居宅に関するサービスのうち、痴呆対応型共同生活介護(グループホーム)をのぞく各種サービスを利用できる
施設サービス 要介護状態の人に給付されるサービスの施設サービスは利用できないが、介護保険制度に組み込まれていない老人福祉施設である養護老人ホーム、ケアハウス(軽費老人ホーム)に入所できる場合もある(別途手続きが必要)
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