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| ●介護サービスを最適な事業者から 介護保険の給付対象となるサービスを行う事業者は次の3種類の指定事業者および施設です。これらの事業者が、どのようなサービスを行っているか把握しておくことが大切です。 指定居宅介護支援事業者福祉事務所や市区町村福祉担当課、介護老人福祉施設、ケアプラン作成機関として指定を受けた民間業者などで、要介護者の依頼を受けてケアマネージャーを中心にケアプランを作成したり、指定居宅サービス業者への連絡や介護保険施設の紹介を行います。 指定居宅サービス事業者 ヘルパーや介護福祉士を擁する事業者で、在宅の要介護者に訪問介護、訪問入浴介護、通所介護、短期入所生活介護、福祉用具貸与などのサービスを行います。 介護保険施設 介護保険施設には、ケアを受けながら生活する指定介護老人福祉施設、リハビリなどを行って家庭復帰をめざす指定介護老人保健施設、長期療養が必要な人のための指定介護療養型医療施設の3種類があります。ここでは施設提供のケアプランに基づいたサービスを実行します。 ●限度額内で上手にサービスを利用する要介護度が決定すると、介護保険の支給限度額が示され、利用者はその範囲内で必要な支援サービスを受けられます。この限度額内で、多種多様な支援サービスの中から本当に必要なサービスを選択するには、計画的なケアプランを作成する必要があります。 ●ケアマネージャーと相談 ケアプランは本人や家族が作成してもかまいませんが、介護の関する専門知識を持つケアマネージャーに依頼すれば、効率的にサービスを受けられるプランを作成してもらえます。ケアマネージャーにケアプラン作成を依頼した場合、依頼からサービス開始までは通常1〜2週間かかります。
・介護保険法による給付 介護保険法では、介護給付、予防給付、市区町村特別給付があります。介護給付は要介護者に対するもので、在宅で利用する居宅サービス(14種類)と施設に入所・入院する施設サービス(3種類)があります。
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