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増改築の費用援助
増改築の費用援助

●住宅改造時は「福祉相談窓口」に相談

お年寄りのからだの状態を十分に考えずに、ただ家の中を安全にしようとして手すりをつけたり、段差を解消したりと急いでリフォームをしても、結果的に不要だったり、使えなかったということがあります。住宅改造の必要性を感じたときは、すぐに業者に改造を頼むのではなく、地域の「福祉担当窓口」に相談して適切なアドバイスを仰ぎましょう。

●住宅改修・増改築費の援助

[都道府県または市町村]

60歳以上のお年寄りの親族と同居する場合、お年寄りが住みやすいように増改築するための資金を貸付けるのが「高齢者住宅整備資金貸付」。限度額や返済利率は自治体により異なります。

[年金福祉事業団]

60歳以上のお年寄りと同居する厚生年金被保険者に対し、住宅の建築資金を貸付けるのが「高齢者同居割増貸付」。厚生年金の加入期間や同居家族数などにより貸付額が異なります。なお、国民年金の被保険者の家庭に対する貸付額は、厚生年金被保険者の半額になります。

[住宅金融公庫]

バリアフリータイプの住宅を新築する際に、低金利で融資する制度があります。さらに段差解消、浴室・階段への手すり設置を行うと150万円、高齢者向けのホームエレベーター、移動用リフト、階段昇降機、車椅子対応キッチンユニットなどを設置すると100万円の割り増し融資が受けられます。

[都道府県の社会福祉事業団]

低所得世帯や身体障害者世帯などを対象に行っている制度が「生活福祉資金貸付」です。日常的に介護が必要なお年寄りを含む4人以上の家族がいる世帯で、年収が600万円以下の場合は、この制度の対象になります。

[介護保険による援助]

介護や支援が必要と認められたお年寄りの場合、住宅改修(手すりの取りつけやトイレ、風呂場の改修など)の際、「居宅介護住宅改修費」という費用援助サービスを受けられる場合があります。市区町村の福祉担当窓口に問い合わせてみましょう。
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