介護保険で、要支援・要介護と認定されますと福祉用具を「レンタル」または「購入」したり、「住宅改修」の費用の支給などを受けることができます。
※詳しくはお住まいの市町村や区にお問い合わせください。
[レンタル対象品目]
車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、褥瘡予防用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、痴呆性老人徘徊感知機器、移動用リフト
[購入対象品目]
腰かけ便座、特殊尿器、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトの吊り具
[住宅改修の種類]
手すりの取り付け、床段差の解消滑り防止や移動を円滑にするための床材の変更、引き戸などへの扉の取り替え、洋式便器などへの便器の取り替え、以上に附帯して必要となる住宅改修
[TAISコード]
(財)テクノエイド協会が、福祉用具情報システム(TAIS)で設定しているコード(TAISコード)です。介護保険対象品となる各製品ページに記載しております。