在宅でお年寄りを看るのはなかなか大変。そのために、介護者の生活に余裕がなくなることや精神的・肉体的疲労も・・。看たいという気持ちも大切ですが、施設に入所させ時間の許す限り面会に行くという選択肢もあります。
ただし、入所する前にデイサービスを使ってみる、またはお試しステイをしてみる、近所や入所させている家族に評判を聞くなどのリサーチも必要です。
介護保険で利用できる施設は3つ。利用者側が選んで入所を決めます。
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム/通称・特養)
- 入所対象 要介護1~5の認定を受けた人。常に介護が必要で在宅での生活が困難な人
- サービス内容 お年寄りの生活の場として入浴(週2回以上)、排泄、食事等の介助、その他の日常生活上のお世話、機能訓練、健康管理及びお世話、レクリエーション等が受けられます。
- 契約方法 利用者が入所したい施設を選択し、直接申し込んで契約。介護度が高い、在宅での生活が困難な人が優先です
※申し込みは本人、介護者、日頃お世話をしている人
※入所中に病院に入院することになった場合、3ヵ月以内に退院できる見込みがあればそのまま利用できます
※要介護状態の改善や生活条件、家族関係が改善された場合は退所し、在宅復帰となります。
- 入居費用(平均的な費用額) 単位1万円
| 1割負担 | 住居費 | 食費 (食材料費+調理費) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(相部屋) | 2.9 | 1.0 | 4.2 | 8.1 |
| 従来型個室 | 2.7※ | 3.5※ | 4.2 | 10.4 |
| ユニット型準個室 | 2.6 | 5.0 | 4.2 | 11.8 |
| ユニット型個室 | 2.6 | 6.0 | 4.2 | 12.8 |
※印については個々の施設に問い合わせてください。
どこの特養も100人待ち!とよく聞きますが、重複して申し込んでいる方も大勢います。入りたい施設には必ず申し込みをしましょう。早く入所したい場合は、その他2、3の施設に申し込んでおくと良いでしょう。時間的に余裕があるなら、ただ今建設中というような新施設は狙い目かもしれません。
施設のここをチェックしましょう!
下記のことが全部○でないとダメな施設というわけではありません。決め手は、あなた自身がそこで暮らしたいか、です。
1.尿や便のにおいがしませんか
2.トイレ、居室、その他の場所の掃除は行き届いていますか
3.施設の方針等をよく説明してくれ、預ける側の話もよく聞いてくれますか
4.職員が入居者と同じ目の高さで声をかけていますか
5.入居者の表情がいきいきしていますか
6.個人的な食べ物は持ち込めますか(アルコール類やお菓子等)
7.時間の制約なしに自由に面会できますか
2.介護老人保健施設(老人保健施設/通称・老健)
- 入所対象 要介護1~5の認定を受けた人。病状が安定期にあり、入院治療の必要性はないものの看護やリハビリ、介護が必要な人
- サービス内容 看護、医学的管理の下に介護、機能訓練、必要な医療、日常生活のお世話等を行います。
- 契約方法 特養同様、利用者が入所したい施設を選択し、直接申し込んで契約。
- ※家庭に戻った時、本人の望む自立した生活ができるように、リハビリテーションや生活のお世話などの支援を行ないます。
- 入居費用(平均的な費用額) 単位1万円
| 1割負担 | 住居費 | 食費 (食材料費+調理費) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(相部屋) | 3.1 | 1.0 | 4.2 | 8.3 |
| 従来型個室 | 2.8☆ | 5.0※ | 4.2 | 12.0 |
| ユニット型準個室 | 2.8 | 5.0 | 4.2 | 12.0 |
| ユニット型個室 | 2.8 | 6.0 | 4.2 | 13.0 |
☆この他に特別の室料(特別の食費)がかかる場合があります。
※デイケア、ショートやミドルステイ等を利用して、施設に慣れておくと入所する時に安心です。
3.介護療養型医療施設(療養型病床を持つ病院・診療所、老人性痴呆疾患療養病棟を持つ病院
- 入所対象 要介護1~5の認定を受けた人。経管栄養等のカテーテルを装着する等、常に医療による管理が必要で病状が安定した状態にある人。
- サービス内容 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とするお年寄りのための、医療機関の病床で、医療、療養上の管理、看護などが受けられます。
- ※病室面積や廊下の幅を広げ、機能訓練室、食堂、浴室、談話室を設け、生活が豊かにおくれるように義務づけられています。
- 契約方法 特養同様、利用者が入所したい施設を選択し、直接申し込んで契約。
- 入居費用(平均的な費用額) 単位1万円
| 1割負担 | 住居費 | 食費 (食材料費+調理費) |
合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 多床室(相部屋) | 3.7 | 1.0 | 4.2 | 8.9 |
| 従来型個室 | 3.7☆ | 5.0※ | 4.2 | 12.9 |
| ユニット型準個室 | 3.7 | 5.0 | 4.2 | 12.9 |
| ユニット型個室 | 3.7 | 6.0 | 4.2 | 13.9 |
☆この他に特別の室料(特別の食費)がかかる場合があります。
※デイケア、ショートやミドルステイ等を利用して、施設に慣れておくと入所する時に安心です。
◎従来型個室には、経過措置があります。詳しいことは施設に問い合わせてください。
1.痴呆対応型共同生活介護(痴呆性高齢者グループホーム/グループホーム)
- 入所対象 物忘れは多くても、日常生活は自分でだいたいできる、軽・中程度の認知症の人。要介護1~を受けた人(寝たきりや自分で身の回りのことができない人は利用できません)
- サービス内容 認知症のお年寄りが5~9人で家庭的な環境の中で、助け合いながら共同生活し、専門的な介護を受けられます。食事作り、掃除、洗濯等、本人の持っている能力を発揮しながら生活することで症状の進行を遅らせ、穏やかに暮らすことを目的としています。
- 契約方法 特養同様、利用者が入所したい施設を選択し、直接申し込んで契約。
- 入居費用 介護費用は要介護度別に決められています。その他に居住費、食費、日用品代等を負担します。
2.特定施設入所者生活介護(ケアハウス/軽費老人ホーム(A型)/養護老人ホーム/有料老人ホーム)
<ケアハウス>
- 入所対象 60歳以上(夫婦で入所する場合はどちらかが60歳以上)で、炊事はできない程度の身体機能の低下はあるものの、自分の身の回りのこと、日常生活ができる方。家族と同居して生活することが困難な方
- サービス内容 お年寄りの身体状況に配慮し、本人が自立した生活を確保できるよう工夫された新しい形の軽費老人ホーム
- 契約方法 入居を希望する施設に直接申し込みをして契約
- 入居費用 入所者本人の所得に応じた費用負担。入居費、食費、生活費管理費は別途必要。
- ※要介護と認定された時は必要なサービスを受けることができます。
- ※介護保険法では居宅とみなされています。
- ※身の回りができる状態で入居し、後、寝たきりの状態になったらどうするかというのが問題点のようです。特養を併設し、スライドできるように考えている施設もあるようです。
<軽費老人ホーム(A型)>
- 入所対象 65歳以上で身寄りがない、家庭の事情で家族と同居できない等家庭で生活することが困難で、自分の身の回りのことができる人。
- サービス内容 食事その他日常生活に必要なお世話を受けることができる。
- 契約方法 入居を希望する施設に直接申し込みをして契約
- 入居費用 入所者本人の所得に応じた費用(低い料金)負担。食費、生活費は別途必要。
- ※要介護と認定された時は必要なサービスを受けることができます。
- ※介護保険法では居宅とみなされています。
<養護老人ホーム>
- 入所対象 65歳以上(事情によっては60歳以上の場合も)のお年寄りで、身体上、精神上、環境上及び経済上の理由で家庭でのお世話を受けることができない方。ただし、寝たきりや重度の認知症の方、所得の多い方は入所できません。
- 契約方法 お住いの区役所保健福祉部
- 入居費用 本人と扶養義務者の所得に応じた負担です。
<有料老人ホーム>
3つのタイプがあります。1.介護付きは介護保険特定施設として指定を受けており、その施設の介護サービスが受けられます。2.住宅型は訪問介護等外部の介護サービスを利用できます。3.健康型は介護が必要になった時には退所をする契約のものです。
- 入所対象 原則60歳以上(夫婦で入居する時はいずれか一方が60歳以上)の人。利用開始等を含め、ほとんどのことは入居者と設置者との契約によって決ります。
- サービス内容 各施設によって異なります。直接、問い合わせを。
- 契約方法 入居を希望する施設に直接申し込みをして契約
- サービスの内容や運営については厚生労働省の「標準指導指針=ガイドライン」に基づき、都道府県の指導を受けなければなりません。
- 入居費用 入居する際に数百万~数千万円の入居金が必要。管理料、食費、介護保険の自己負担分、経費等を合計すると、月に約10~20万円ぐらいかかるところが多いようです。
- 入居の権利を買うものですから、入居者が亡くなった時には権利がなくなります。
- 公的な施設と違いすべて自己負担、しもかなり高額な買い物です。表示内容、経営内容を良く調べましょう。1~2回お試しステイをして、ホームの雰囲気、食事、入居者の話等をよく聞きましょう。

